■民事訴訟・訴訟手続き

【簡易裁判所訴訟代理】
司法書士は、原則として140万円以下の簡易裁判所に属する民事訴訟における代理業務がおこなえるようになりました。(簡易代理権を持っている司法書士に限ります)
例えば売買代金支払請求・不当利得返還請求・不払賃料請求・損害賠償請求・家屋明渡請求・所有物返還請求など、様々な簡易裁判をおこなうことができます。
いわば、簡易裁判所は『司法書士のフィールド』といえます。

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