債務整理は恥ずかしいことではありません!
もしあなたが借金で苦しんでいるならば、出来る限り早く私たちにご相談ください。あなたにもっとも適した方法で解決へと導きます。もし相談するにしても当事務所に来所されるのがやっぱり恥ずかしいとお思いならば、あなたが指定する場所にお伺いしてご相談にのることも出来ます。また費用が一括で支払えないという場合も、分割払いなどで対応させていただくことも可能です。 昨年、私たちが取り扱った債務整理件数は400件を越える実績がございます。特に債務整理はどの認定司法書士に頼んでも同じ結果が出るというわけではありません。秀司法書士では、特に過払い請求に関するノウハウが豊富です。払いすぎたあなたの借金をきっちり取り戻しましょう!どうぞ安心してお問い合わせください。債務整理は、明るい未来へのちょっとした勇気です。
あなたは多くの利息の支払に苦しんでいませんか?
任意整理とは?
裁判所を通さずに、認定司法書士があなたに変わってそれぞれの債権者(消費者金融会社やクレジットカード会社)と和解交渉をします。 交渉内容は、借金の額、月々の返済額、返済期間などの新たな取り決めを行う内容です。法律で決められた利息に基づいて和解交渉を行うので、月々の返済額が少なくなったり、払いすぎていたお金を取り戻せる場合もあります。つまり払いすぎた利息を借金の額から差し引くことによって返済額を減らすことが出来るのです。
- 適している方
- ◆借金がある程度残りますが、きちんと返済をしたい方(3年から5年の分割払い)
- ◆消費者金融会社やクレジットカード会社との取引が長い(各会社と借金をしている期間が長い)方。(利息を多く払っていることが多いので、その分借金を減らすことが出来ます。)
- ◆返済能力を示すことが出来る方。
- メリット
- ◆将来払わなければならない金利をカットできるので、返済しなければならない借金が明確になり、返済目標が立てれます。
- ◆認定司法書士があなたの債務整理に介入すれば、あなたに対する直接的な取立てがストップします。
- ◆あなたの借金の保証人にご友人などがなられていて「迷惑をかけたくないなー」といった場合はその借金を任意整理の対象外にすることが出来ます。
- デメリット
- ◆例え一社のみの任意整理だとしても、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。(通常5年から7年登録されます。おそらくその間は、クレジットカードや借り入れ、ローンは組みにくくなりますが、5年から7年が経過すればクレジットカードや借り入れ、ローンは組めます。)
あなたは多くの利息の支払に苦しみ、
自ら手続をして債務を整理したいと思っていませんか?
特定調停
簡易裁判所の下、調停委員がそれぞれの債権者(消費者金融会社やクレジットカード会社)とあなたの仲介に入り、 3年から5年の分割返済の和解交渉をします。裁判所を利用した任意整理と考えて頂ければ結構です。認定司法書士に依頼しなくてもあなた自身で裁判所に出向き、調停を依頼することができます。費用を安く済ませたい方は特定調停をお勧めします。
- 適している方
- ◆とにかく費用を安く済ませたい方
- ◆自ら住民票や戸籍謄本、給与明細などの提出資料を集めたり、裁判所に出向く時間のある方。
- メリット
- ◆裁判所の調停委員が和解交渉の手助けをしてくれます。
- ◆費用が安い(一社あたりで印紙代300円と切手代)
- デメリット
- ◆和解が不成立になることもあります。
- ◆債権者がまったく和解交渉に応じない場合があります。また調停委員を説得できない場合も、和解交渉が成立しません。
- ◆特定調停に必要な書類を自ら作成しなければなりません。
- ◆金利をたくさん払いすぎている場合の「過払い請求」は別途「過払金請求訴訟」が必要になります。
- ◆決められた日に必ず裁判所に出向かなければなりません。
- ◆和解交渉が成立するまでに3ヶ月程度かかり、その間の遅延損害金が借金の総額に加算されてしまう場合があります。
- ◆特定調停で和解が成立した返済計画を怠った場合、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがあります。
- 注意点
- その他に関しては任意整理における、適している方・メリット・デメリットと同じになります。 「特定調停は基本的にすべてあなたが手続をしなければなりませんが、秀司法書士事務所では、これらのデメリットを補う為のサポート的な役割を行うことも可能です。」
あなたはマイホームを残して債務を整理したいと思っていませんか?
個人再生
裁判所に、個人再生の申立をします。住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下で、安定した収入の見込みがある方に適しています。もしあなたが、1000万円の借金がある場合、200万円を3年間で返済するという再生計画を裁判所に提出します。この計画が裁判所に認められれば、800万円の借金がなくなるわけです。今まで自己破産をすればすべての財産は没収されていましたが、個人再生は住宅ローンの借金を残すことがきるので、マイホームは没収されずに済みます。
- 適している方
- ◆任意整理や特定調停では返済が難しい方で自己破産はしたくない方
- ◆マイホームだけは手放したくない方
- ◆住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下の方
- ◆継続した収入が見込める方
- メリット
- ◆マイホームを処分せずに済みます。
- ◆利息を支払わずに元金(借金そのもの)が減額されます。
- ◆無駄遣いやギャンブルなどの借金でも認めてもらえます。
- デメリット
- ◆マイホームに住宅ローンを組んでいる金融機関以外のところからマイホームを担保にしてお金を借りている場合は申立できません。
- ◆住宅ローンが減額されるわけではありません。ですので住宅ローンの金額と3年間の返済金額をよく考慮した上で選択する必要があります。
- ◆官報に掲載されます。(一般の方は余り目を通すことはありません。)
- ◆すべての借金が対象になりますので、友人や親類からの借金も含まれます。さらに連帯保証人に請求がされます。
- ◆ 手続が複雑で少し時間がかかります。信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
あなたは多くの借金に苦しみ、つらい思いをしていませんか?
自己破産
裁判所に自己破産の申し立てを行います。
その申立が認められれば、生活必需品を除いた全財産を換金して債権者へ平等に分配します。
残りの借金はすべて免除されます。
- 適している方
- ◆すべての借金をなくして、人生を新たにやり直そうと考えている方
- メリット
- ◆生活をする為の必需品(家具など)は処分の対象にはなりません。
- ◆自己破産したことが、戸籍謄本や住民票に載りません。
- ◆自己破産後の収入は自由に使えます。
- ◆年金などの公的な支給はもらえます。
- デメリット
- ◆数ヶ月間は、一定の職業(金融機関・保険外交員・警備員)には就けない
- ◆数ヶ月間は、一定の資格(弁護士・税理士・公認会計士etc)を使用できない。
- ◆官報に掲載されます。(一般の方はあまり目を通すことはありません。)
- ◆無駄遣いやギャンブルなどの借金は認めてもらえないことがあります。
- ◆信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
- ◆家族に知られずに自己破産を行うことは難しいです。
- ◆連帯保証人には返済の義務があります。
以上のように、秀司法書士ではあなたにもっとも適した債務整理を一緒に考え、ご提案させていただきます。あなたの明るい未来のためにどうかお早めにご相談ください。