相続・遺産分割

あなたは相続問題で悩みを抱えていませんか?

相続問題イラスト相続問題は誰にでも起こりうる法律問題です。大切な人を亡くされたご家族は、悲しく、寂しい思いで過ごされていることでしょう。しかし遺った家族が安心で幸せな暮らしをしていくことこそ、故人への最大のご供養になると思います。 私達、秀司法書士は、あなたの相続問題を迅速かつ確実に解決へと導きます。もしあなたが相続税でもお悩みであれば、業務提携を結んでいる税理士と共にあなたの問題を解決していきます。どうぞ安心してご相談ください。

相続の流れとポイント

相続においては、まず大切な方が亡くなられた場合、故人の遺言書を確認しなければなりません。故人の方が自筆で遺言書を書かれていた場合などは、家庭裁判所において自筆の遺言書を検認してもらわなければなりませんので注意が必要です。

相続における第一のポイント
故人の遺言書を確認しましょう。

次の重要なポイントは、故人の資産つまり相続財産の調査及び相続人の決定が重要になります。プラスの財産がどれだけあって、マイナスの財産がどれだけあるのかをしっかり把握しなければなりません。相続においては故人の財産はもちろんのこと、借金も引き継ぐわけです。
よくあるケースですが、大切な方が亡くなられて、プラスの財産を相続したがしばらく経ってから借金の返済を求められ、トラブルになるケースなどがあります。
そして、さらに重要なのが相続人の決定です。基本的には第一順位が配偶者(婚姻関係にある旦那様か奥様)と故人のお子さん、第二順位は配偶者と故人のお父さんまたはお母さん、第三順位は配偶者と故人の兄弟姉妹となっています。但し、法律によって相続人となり得ない場合があったり、故人が遺言書を残している場合は、法律によっては上記以外の方が財産を引き継ぐ可能性も出てきます。つまり法律または遺言書によって相続人を決定しなければなりません。
仮に相続人をあやふやに決定し、相続財産を分割してしまうと、他にも相続する権利を持っていた方が後で現れてしまい、相続財産の分割を求められるなどのトラブルとなってしまいます。

相続における第二のポイント
大切な方が亡くなられてから3ヶ月以内(※1)に相続財産や相続人を決定する為の調査を行い、相続財産・相続人を決定しましょう。
※1以下でご説明する「限定承認」「相続放棄」などの手続期限は大切な方が亡くなられてから3ヶ月以内となっています。

相続財産・相続人が決定すると、故人の方の財産状況によって、
(1) プラスの財産とマイナスの財産も含めてすべての財産を相続する「単純承認」
(2) プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかわからないときに行う「限定承認」
(3) 相続財産をすべて放棄する「相続放棄」 のうちからどの手続を選択するかを決定しなければなりません。 「限定承認」は、相続人全員が「限定承認」を認めなければいけません。相続人のうち、1人でも限定承認に賛成しない相続人がいるときは家庭裁判所で承認してもらえません。 マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合であれば、相続する方々はその超えた部分の返済をする義務を負わないで済みます。相続財産の範囲内で故人の借金を返したいと考えておられる方には最適な方法かと思います。  「限定承認」が家庭裁判所で認められ、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて残った財産はもちろん相続人の方々で分けることが出来ます。

相続における第三のポイント
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかの選択を相続人の方たちで決めましょう。

次に重要になるポイントは、相続財産を相続人の方にどのように配分するかということが重要になります。この過程が一般によく言われる「遺産分割協議」のことです。遺言書がある場合には、その遺言書に従って相続財産を分割するわけですが、遺言書がない場合、相続人の方たちの間で誰が何を相続するか話し合う形で分割します。分割割合等は法律で定められていますが、相続人の方たちの間で自由に決めることも出来るわけです。そして相続人の方たちのすべてが合意すれば、遺産分割協議書(相続財産の分割に関する証明)を作成し、相続財産の分割手続に入ります。

相続における第四のポイント
遺産分割協議書を作成しましょう。(※2)
(※2 秀司法書士では相続財産分割で相続する方達が円満に合意に至るためのお手伝いもさせて頂きます。)

故人が不動産をお持ちなら、相続される方たちは故人の不動産に関する「所有権移転」の相続登記を行うほうが良いでしょう。つまり故人の不動産を相続される方たちの名義にする登記申請です。この手続をすぐに行わなければならないという法律上の義務付けはありませんが、相続の際に発生する相続登記の手続きを放置すると、権利関係が複雑になってしまい、様々なトラブルにあう可能性もあります。



相続における第五のポイント
相続登記は速やかに行いましょう。

秀司法書士では、相続の手続で発生するそれぞれの書類の申請、ご相談など出来る限り故人の意思に沿いながら、円満に解決へと導きます。ご相談などは無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。特に相続においては様々なケースが生じ、それぞれ対処させて頂く形も異なってまいります。相続に関する問題が大きくなる前に出来る限り早くご相談させて頂くことを望んでおります。

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