あなたは家賃を払ってもらえなかったり、息子さんが恐喝されたり、日々の暮らしにおいて何かお悩みを抱えていませんか?
ただ普通に生活をしていると裁判などとは縁がないという方がほとんどだと思います。
しかし時には思いがけない落とし穴に陥る場合があることも事実ではないでしょうか?簡裁代理権をもっている秀司法書士では、原則として140万円以下の裁判の代理業務が行えます。日々の暮らしにおいて困ったことや、悩んでおられることがありましたら、一日でも早く秀司法書士にご相談ください。特に私たちは相手方との交渉においては強い自信を持っております。必ずあなたにご満足いただける結果を導き出します。私達はあなたの明るい未来への第一歩を踏み出す為のお手伝いをさせて頂きます。
簡易裁判所における様々な手続について
「売買代金支払請求」
あなたが、売買契約を成立させ、商品を渡したにもかかわらず代金を払ってくれない場合
「不当利得返還請求」
法律上、支払う必要がないのに、あなたが金銭を支払ってしまった場合等、支払った金銭を取り戻す場合
「不払賃料請求」
あなたの賃貸マンションの住人が、家賃を支払ってくれない場合
「賃金支払請求」
あなたが貸した金銭を、貸した人が返済してくれない場合
「損害賠償請求」
交通事故による怪我の治療代や車の修理代、その他あなたが被った損害に対する請求を行う場合
「家屋明渡請求」
あなたの賃貸マンションの家賃不払い住人や、不法占拠住人を追い出す場合
「所有物返還請求」
盗まれた物や代金を支払ってくれないものを取り返す場合
以上のように、あなたにとって困った状況を簡易裁判所で解決させる為の訴訟代理を行っていきます。これらの手続では、司法書士はあなたの代理人として裁判所に出向き、法廷において弁論を行います。また証拠を調べたり、仮差押、仮処分などを含めた様々な裁判上の手続を行うことができます。 簡易裁判手続きにおいては様々なケースが想定される為、あなたの状況に応じて簡易裁判手続を進めていきます。
簡易裁判以外における和解の代理や相談について
もしあなたが、裁判で争う前に問題を解決させたいとお考えの場合、秀司法書士では、あなたの代理人として、裁判に至る前に、当事者間での問題解決のお手伝いをさせて頂くことも可能です。当事者のみでは、どうしても話がこじれやすく、まとまる話もまとまらないという状況がよくあるかと思われます。法的知識を持っている司法書士が介入することによって争いごとの和解をスムーズに行うことが可能です。このような簡易裁判以外での和解などのことについても、秀司法書士にご相談ください。
生活の中で実際に起こる得るケース例
- 「息子が恐喝されたケース」
- 私には高校生の息子がおり、その息子が学校の帰宅途中に数人の不良に囲まれて脅され、財布の中身を全額取られてしまいました。恐喝した相手である不良たちは、息子が昔遊んでいたころの不良仲間でした。こういうケースに対処する場合どうすればいいでしょうか?
- この場合は恐喝により金銭を取られたのですから、刑法上では「恐喝罪」にあたります。 民事で慰謝料を請求する場合、司法書士に相談して頂ければ司法書士が代理人になって請求していきますし、場合によっては告訴手続にもご協力できます。
- 「家賃を払ってもらえないケース」
- 今、アパートに住んでいる甲さんは、家賃が5万円で家賃を半年間滞納している状態です。家主の乙さんは甲さんに、何回も家賃の支払を請求しているのにもかかわらず、甲さんはそれに対応してくれず、家屋明渡しにも応じようとせず、乙さんはほとほと困り果てている状態です。
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そんな時にご相談していただければ、私どもが乙さんの代理人になって甲さんに交渉していきます。司法書士に相談することによって効率よくスムーズな解決が実現できるため、乙さんの手間も省けます。
司法書士は、あなたが生活をしていく中で、少しでも困ったことや争いごとが起こった場合において気軽に相談できる身近な法律家です。秀司法書士ではあなたの身近な法律家としてあなたのご相談をお待ちしております。